クレジットカードとインターネットトラブルについてあれこれ


インターネットに関連して、クレジットカード会社から、

買った覚えのない商品代金を請求されて、

銀行口座から、引き落とされてしまったという事件が、多発しています。

 








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インターネット上で商品を購入した場合に、


クレジットカードで代金の決済をする方法が普通です。


クレジットカードで決済する場合には、


消費者は、販売業者に対して、カード番号などのデータを、


インターネット上で送信します。

 

販売業者は、受け取ったデータをもとに、


クレジット会社に、立て替え払い請求をし、

クレジット会社は、消費者の銀行口座から引き落とすことで、


決済が終了します。

 

これらの決済は、店頭でのカードの提示の場合と違い、


消費者は、署名を求められることもなく、

カードの提示も確認されません。

 


行われる手続きは、送信データと、


クレジット会社の会員記録とを照合するだけです。

 

ということは、誰かにカード番号を知られてしまえば、


その番号を悪用することで、インターネット上で、


他人名義での商品取引ができてしまうわけです。

 


こうしたことから、改正割賦販売法では、


クレジットカード情報の保護のために必要な措置を、


義務付け、カード番号からの不正提供、


不正取得をした者を、刑事罰の対象としました。

 

利用者は、利用明細を必ずチェックし、


身に覚えのない取引があったら、すぐにカード会社に、


連絡して、自分が購入していないことを相手に、


納得してもらうことで、取引の中止をかけることができます。